家電リサイクル法における収集運搬料金のご案内
2001年4月に施行された特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)において、
当社は特定家庭用機器の販売等を行うことから、同法が定める「小売業者」に該当します。
同法13条第1項で「小売業者」には、対象機器の収集・運搬が義務付けられているとともに、
その収集・運搬料金を公表することが求められているため、以下の通り料金をお知らせするものです。
なお、当社が販売等を行う対象機器はエアコンのみです。
収集運搬料金
対象機器 | エアコン |
収集運搬料金 | 5,000円(税込5,500円) |
※別途、製造メーカー等が定めた「リサイクル料金」の負担が発生します。
※上記料金は概算であり、以下の場合は別料金となります。
①離島・遠隔地での引き取りの場合。
②クレーンを用いる等、特殊な作業を伴う場合。
③機器の取り外し作業が必要となる場合。
④引き取り場所が2階以上で、エレベーターがない場合。
⑤その他の特殊な事情がある場合。